 | 国民健康保険| 町民課国保年金係 | 電話 050-5812-1854 | | 各支所自治振興課 | | 芸北支所 | 電話 050-5812-2110(代) | | 大朝支所 | 電話 050-5812-2211(代) | | 豊平支所 | 電話 050-5812-1122(代) |
日本では、すべての人が何らかの健康保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」になっています。したがって、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、職業や年齢に関係なく誰もが国保の加入者になります。 | ■届出について | 世帯主の方は、次のような場合には14日以内に保険証・印鑑(退職者医療の資格ができたときは、年金証書も)などを持参して届出を行ってください。 ・家族の方が増えたときや減ったとき ・職場の健康保険に加入したとき、やめたとき ・生活保護を受けたとき、受けなくなったとき ・退職被保険者の資格ができたとき、なくなったとき ・住所を変えたとき ・世帯主が変わったとき、または、世帯を分けたり、一緒にしたとき ・氏名が変わったとき | ■退職者医療制度 | 会社や役所などに勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けることができる64歳以下の人とその被扶養者は、退職者医療制度で診察が受けられます。 対象となる人は、国民健康保険に加入しており、老人保健の適用を受けていない人で、厚生年金などの加入期間が20年以上あるか、または、40歳以降に10年以上ある人です。 | ■国民健康保険で受けられる給付 |
| こんなとき | 受けられる給付 | 届出に必要なもの | 療 養 の 給 付
| 病気やけがをしたとき 歯の治療を受けたとき | かかった費用の7割(9割)を国保が負担し、3割(1割)が個人自己負担となります。 (前期高齢者は1割または3割、義務教育就学前の子は2割が自己負担) | 病院・診療所(医院)へ保険証を提出 (前期高齢者は、受給者証を添えて) | 療 養 費 の 支 給
| やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割、9割)が申請によりあとから支給されます。 | 実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。 | 柔道整復師の施術を受けたとき。 あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき | かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割、9割)が申請によりあとから支給されます。 | 医師の同意書が必要です。 柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。 | | コルセット・ギブスなどの補装具代や輸血のための生血代など | かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割、9割)が申請によりあとから支給されます。 | 医師の証明書・領収書・保険証・印鑑が必要です。 | そ の 他
| 被保険者が出産したとき | 出産育児一時金420,000円が支給されます。 | | | 被保険者が亡くなられたとき | 葬祭費50,000円が申請によりあとから支給されます。 | 葬祭をおこなう方の支給申請が必要です。 | | 重病人の入院、転院などで移送が必要なとき | 移送費が申請によりあとから支給されます。 | 申請し、国保が認めたとき。 | | 入院中の食事代 | 入院中の食事代(1日)のうち780円を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国保が負担。 | 住民税非課税世帯の方は90日までの入院は630円(90日を超える入院は480円) 上記の認定には申請が必要です。 | | 訪問看護ステーションなどを利用したとき | 費用の一部を自己負担(残りは国保が負担) | 医師が必要と認めた場合のみ。 |
| (平成22年10月1日現在) | ■高額医療費の支給 | | 1.70歳未満の場合 |
| 自己負担限度額(月額) | | | 3回目まで | 4回目以降 | | 上位所得者※ | 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 83,400円 | | 一般 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 | | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | | ※高額医療費の上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます。 | 高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染病の人は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。
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| 2.70歳以上の場合 ※後期高齢者医療保険で診療される人は除く |
| 70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。 | | 自己負担限度額(月額) | | | 外来(個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)A | | 現役並み所得者 ※1 | 44,400円 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) [過去12カ月以内にAの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44400円] | | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | | 低所得 II ※2 | 8,000円 | 24,600円 | | 低所得 I ※3 | 8,000円 | 15,000円 | ●低所得I・IIの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
※1 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。 ※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。 ※3 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 年収例 単身世帯(年金収入のみ)80万円以下 |
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