 | 障害児福祉手当 支給対象者
政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象になります。 くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。 所得制限
手当の支給にあたっては、受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。 [所得制限限度額表] | 扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 | | 0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 | | 1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 | | 2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 | | 3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 | | 4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 | | 5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 | | 1人増 | 380,000円 | 213,000円 |
支給制限
次の要件に該当している方には特別障害者手当は支給されません。
・20歳以上の方 ・施設に入所されている方 ・病院などに3ヶ月以上入院されている方
また、原爆介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当)を受給されている場合には、支給調整があります。
支払額 14,380円(平成22年4月現在) 年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込み
手続き
〔新規認定〕 認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。
〔再認定〕 手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。 指定された期日までに認定診断書を提出してください。
■お問い合わせ 福祉課 福祉係 電話 050-5812-1851 |
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