広島県心身障害者扶養共済制度
この制度は、障害者の保護者が、自らの生存中に毎月の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しい制度の内容は、下記のリンク先をご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構≪
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/fuyou/index.html≫
掛け金
掛け金の額は、加入時期および加入時における加入者の年齢によって、1口あたりの金額が決まっています。
| 平成20年以降加入者 掛け金月額(1口あたり) |
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加入時の年度の 4月1日時点の 年齢 | 35際未満 | 9,300円 |
| 35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上 60歳以上 | 20,700円 |
| 60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
(平成22年4月1日現在)
掛金減額次の要件に該当すれば掛金が減額されます。
○ 加入者及び加入者のいる世帯全員が町民税を課税されていないこと。
(5割減額
)○ 加入者及び加入者のいる世帯全員が町民税の所得割が課税されていない、かつ町民税の均等割のみ課税されて
いる場合。(3割減額)
○ 加入者及び加入者のいる世帯全員が災害により著しい損害を受けたことにより町民税を減免されるとき。
(9割減額
)○ 加入者が同時に二人以上の心身障害者について共済制度に加入しているとき。(一人を除くその他の心身障害者
につき9割減額)
掛金免除加入者が、次の「要件1」「要件2」の両方に該当すると、掛け金は免除されます。
| 要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
| 要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から 翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
■お問い合わせ
福祉課 福祉係
電話 050-5812-1851