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有料道路における障害者割引制度



全国の有料道路事業者が実施している制度で、「通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援する」ことを目的としています。
割引額は、通常料金の半額となります。



対象者

 ○障害者ご本人が運転される場合

  身体障害者手帳をお持ちの方が対象となります。
 
 ○障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
 
  身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている重度の障害をお持ちの方。
  「重度の障害」とは、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲になります。




申請手続き

福祉課窓口に申請書が備え付けてあります。下記の書類を揃えて手続きしてください。

1.ETCカードをご利用にならない場合
    
  • 身体障害者手帳または療育手帳   
  • 自動車検査証   
  • 運転免許証
2.ETCカードをご利用になる場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳  
  • 自動車検査証  
  • 運転免許証  
  • ETCカード(障害者ご本人名義のものに限ります)
    • 「重度の障害」をお持ちの未成年の方で、ご本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者または法廷後見人名義のETCカードも対象となります。
  • 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」などのETC車載器の管理番号が確認できるもの


※自動車のナンバーやETCカード、氏名・住所などで変更があった場合は、変更の申請が必要です。




対象とならない自動車
 
  • 事業用自動車 
  • 総排気量が125cc以下の二輪自動車 
  • 法人名義の自動車 
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、代車など
 その他詳しい内容は、福祉課窓口でお尋ねください。
 



割引制度の利用方法

○ETCカードをご利用にならない場合
 料金所を通過する際に、割引証明の記載のある手帳を呈示してください。

○ETC無線通行される場合
 登録されてあるETCカードをETC車載器に挿入し、正常に作動してあることを確認してETCレーンを通行してください。
 料金所での料金表示では、障害者割引適用後の料金は表示されません。後日請求される際に、障害者割引適用後の     
 料金になります。
 



有効期限

障害者割引制度には、有効期限があります。

1.新規に登録される場合
 手続きをされた日からその後到来する2回目の誕生日まで

2.更新期間内に更新手続きされる場合
 手続きをされた日からその後到来する3回目の誕生日まで
    
  ※「更新期間」とは、有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日までのことです。
    更新期間を過ぎた場合は、新規の登録となります。


■お問い合わせ
  福祉課 福祉係
  電話 050-5812-1851

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