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浄化槽

浄化槽関係の各種手続案内
      浄化槽の設置、管理者変更、廃止等の手続
浄化槽を設置するとき
→ 1 浄化槽設置届出書
浄化槽の性能や処理方法を変更するとき→ 2 浄化槽変更届出書
浄化槽を使い始めるとき→ 3 浄化槽使用開始報告書
他の人が管理していた浄化槽を管理する
ことになったとき
→ 4 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽技術管理者を変更したとき
(501人槽以上の浄化槽が対象)
→ 5 浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽の使用を廃止したとき→ 6 浄化槽使用廃止届
    
浄化槽設置届出書
浄化槽を設置する場合は、町の届出窓口へ事前の届出が必要です。
ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口までお願いします。
1)提出書類
浄化槽設置届出書 [word様式]42kb
添付書類
(ア)建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面
(イ)浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。
ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し
(ウ)建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。
ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない。
(エ)誓約書 [word様式]27kb
(オ)処理対象人員算定表
(カ)給排水管図(排水勾配を付記したもの)
(キ)敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
(ク)建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
(ケ)付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
(コ)浄化槽設置管理票 [word様式] 42kb

(サ)

建売住宅等の場合、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書
[word様式]30kb
(シ)浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書[ word様式] 31kb
※(オ)〜(ケ)については、1枚にまとめて記載することもできます。
2)JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)
 (1)の提出書類に加えて以下の書類を提出してください。
(ア)住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
[word様式] 44kb
(イ)
誓約書[pdf様式]101kb
(ウ)最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
(水道局発行:納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」)
 居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限る。
(エ)
最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
 ※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で,
水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。
3) 提出部数及び提出先
提出部数 3(各支所へ提出の場合は4
※浄化槽設置管理票、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書は、各1部
提出先  北広島町役場(上下水道課又は、各支所産業建設課)
 
浄化槽変更届出書
浄化槽の構造又は規模を変更する場合は、町の届出窓口への事前の届出が必要です。
ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口までお願いします。
1)提出書類
浄化槽変更届出書[word様式]43kb
添付書類
「1 浄化槽設置届出」の「イ 添付書類」のうち、変更のある書類
2) 提出部数及び提出先
「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。
 
浄化槽使用開始報告書
浄化槽管理者は、浄化槽を使い始めた日から30日以内に町の届出窓口に報告が必要です。
1)提出書類
浄化槽使用開始報告書[word様式]33kb
添付書類
(ア)浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
(イ)浄化槽清掃委託契約書の写し
2)提出部数 1部
3)提出先  「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。
 


浄化槽管理者変更報告書
浄化槽管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に町の届出窓口に報告が必要です。
1)提出書類
浄化槽管理者変更報告書[word様式] 34kb
2)提出部数 1部
3)提出先  「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。
 
浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽技術管理者※を変更した場合、浄化槽管理者は、変更した日から30日以内に
町の届出窓口に報告が必要です。
※501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を
担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。
1)提出書類
浄化槽技術管理者変更報告書[word様式]32kb
2)提出部数 1部
3)提出先  「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。
 
浄化槽使用廃止届出書
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に町の届出窓口に届出が必要です。
1)提出書類
浄化槽使用廃止届出書[ word様式] 31kb
添付書類
浄化槽使用廃止届補足説明書[ word様式]30kb
2)提出部数 1部
3)提出先  「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。
 浄化槽法定検査について
 「浄化槽法定検査のしくみ」(pdf:304kb)
 「法定検査を受検しましょう」(pdf:318kb)
・浄化槽整備
個人(事業系を除く)が設置するものに町が補助します。
合併処理浄化槽設置事業補助金
人槽区分補助金額
5人槽554,000円
7人槽679,000円
10人槽888,000円
平成19年4月1日より
※1 単独処理浄化槽を有する場合の専用住宅等に係る補助金額は、上記に90,000円を加えたものとします。
  2 人槽区分は、店舗等を併設する住宅にあっては、当該併設する部分を除いた住居部分に対する床面積から算定したものとします。 
 3 申請受付は広報等でお知らせします。  
    広島県 浄化槽のページ
・浄化槽維持管理費
小型合併処理浄化槽の維持管理費の一部を補助します。

方式・・・補助金方式〜使用者の申請に基づき交付(申請受付等は町広報等でお知らせします。)
      
      補助金の額は、基準日(小型合併処理浄化槽の保守点検に関する契約開始日)以後1年間の
      小型合併処理浄化槽の維持管理に要した費用と公共下水道、農業集落排水の使用料との差
      額に相当する額とし、次の表に定める額を限度とする。
  使用人数補助限度額
1人74,000円
2人61,000円
3人47,000円
4人36,000円
5人25,000円
6人13,000円
 公共下水道等の使用が開始されている地域の
合併処理浄化槽の維持管理は、補助の対象外です。  
詳しい内容や制度については、上下水道課又は各支所までお問い合わせください。
上下水道課電話 050-5812-1861
各支所産業建設課
芸北支所電話 050-5812-2112
大朝支所電話 050-5812-8001
豊平支所電話 050-5812-1124




北広島町  (地方公共団体コード:343692)
〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地
電話:050-5812-2111(代)