| 建設課 | 電話 050-5812-1860 |
| 各支所産業建設課 |
| 芸北支所 | 電話 050-5812-2112 |
| 大朝支所 | 電話 050-5812-8001 |
| 豊平支所 | 電話 050-5812-1124 |
一定規模以上の建設工事または建築物の解体工事を行う場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。次の建設工事を行う場合は、役場建設課を経由して、県知事に届出が必要となります。
1.建築物の解体(建築物の床面積が80平米以上)
2.建築物の新築(建築物の床面積が500平米以上)
3.建築物修繕・模様替(工事費が1億円以上)
4.その他工作物を建設する工事(工事費が500万円以上)