○北広島町監査委員監査執行規程
平成17年4月1日
監査委員訓令第1号
北広島町監査委員監査執行規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 監査の種別及び実施方針(第7条―第10条)
第3章 監査の実施(第11条―第16条)
第4章 監査の報告及び公表(第17条―第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づく監査の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公正不偏の態度及び秘密の保持)
第2条 監査委員は、事実の調査、認定及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正不偏の態度を保持するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(基本方針)
第3条 監査を行うに当たっては、本町の事務事業が、最少の経費で最大の効果をあげるようになされているか、また、その組織及び運営が合理化されているかどうかについて、特に配慮して実施するものとする。
(監査委員の補助職員の心得)
第4条 監査委員の補助職員が平素心掛けなければならないこと、監査の執行に当たって注意を要すること等については、別に定めるところによる。
(年間計画の策定)
第5条 監査は、原則としてその対象となる事務事業の動態、監査等の所要期間その他必要な事項を勘案して、あらかじめ年間監査計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(各種監査の調整)
第6条 各種の監査は、その計画の樹立及び実施に当たり、相互に有機的な関係をもたせ、総合して成果があがるように調整運用するものとする。
第2章 監査の種別及び実施方針
(監査の種別及び実施方法)
第7条 監査は、法の定めるところにより、監査、検査及び審査に分類し、その種別及び実施方針は本章に掲げるところによる。
(監査)
第8条 監査は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定例監査(法第199条第4項による監査)
ア 財務に関する事務の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
イ 経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 随時監査(法第199条第5項による監査)
定例監査に準じて、その都度定める。
(3) 行政監査(法第199条第2項による監査)
必要があると認めるとき、町の事務又は町の執行機関の権限に属する機関委任事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施する。
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項による監査)
財政的援助、出資及び支払保証を受けている団体に対し、補助事業の執行状況、資金の出納状況又は団体の事業活動が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(5) 公金の収納支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項による監査)
指定金融機関等に対し、公金の収納、支払等の事務処理が法令の規定及び町との契約のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
(6) 住民の直接請求による監査(法第75条による監査)請求の内容により、その都度定める。
(7) 議会の要求による監査(法第98条第2項による監査)
要求の内容により、その都度定める。
(8) 町長の要求による監査(法第199条第6項による監査)
要求の内容により、その都度定める。
(9) 住民監査請求による監査(法第242条による監査)
請求の内容により、その都度定める。
(10) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条による監査)
請求の内容により、その都度定める。
(11) 知事からの委任に基づく監査(法第245条の4第1項による監査)
委任事項について実施する。
(検査)
第9条 検査は、次に掲げるとおりとする。
(1) 例月出納検査(法第235条の2第1項による検査)
収入役及び企業管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 知事からの委任に基づく検査(法第245条の4第1項による検査)
委任事項について実施する。
(審査)
第10条 審査は、次に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項による審査)
決算その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
第3章 監査の実施
(計画的な監査の実施)
第11条 監査を行うに当たっては、実施場所、所要日数、重点事項等を定めた実施計画書を作成し、これに基づいて実施するものとする。
(事前通知)
第12条 監査を行うに当たっては、原則として、監査の対象となる機関に対し、監査の種別、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
(監査の着眼点)
第13条 監査の実施に当たっては、別に定める監査の着眼点を適宜選択して行う。ただし、監査の対象が特殊又は異例な場合は、その都度着眼点を定めて行うものとする。
(監査の技法)
第14条 監査の実施に当たっては、別に定める監査の技法を適切に採用して行うものとする。
(監査の講評)
第15条 監査委員は、監査が終了したときは原則として講評を行うものとする。
(指摘事項の重視)
第16条 監査の結果指摘した事項については、その後の監査においても十分留意するものとする。
第4章 監査の報告及び公表
(監査の報告及び公表)
第17条 監査を終了したときは、法第199条第9項の規定による報告及び公表の手続をとるものとする。
2 前項の報告は、文書をもって行うものとする。
3 第1項の公表は、北広島町公告式条例(平成17年北広島町条例第3号)の例によるものとする。
(報告の記載事項)
第18条 前条第2項により監査報告書には、監査の結果をおおむね次により簡潔に記載するものとする。
(1) 監査を実施した監査委員名
(2) 監査の種別
(3) 監査の実施機関
(4) 監査結果の要点及び指摘事項
2 前項第4号の指摘事項については、必要に応じて助言、注意等を付する。
(意見の提出)
第19条 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前条の報告に添えて、法第199条第10項の規定による意見を提出するものとする。
2 職員の賠償責任の免除について、町長又は企業管理者から意見を求められたときは、法第243条の2第8項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見を提出する。
(法第199条第4項による監査以外の監査の報告等)
第20条 法第199条第4項以外の監査にあっては、法令の定めるところにより、報告、通知及び公表を行うものとする。
(処理状況の報告)
第21条 監査結果の指摘事項について、必要があると認めるときは、監査を行った関係機関から処理状況について報告を求めるものとする。
(監査結果の事前公表の禁止)
第22条 監査の結果は、報告又は公表する前に関係者以外の者に知らせてはならない。
第5章 補則
(その他)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表監査委員が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。