○町長の職務代理者を定める規則
平成17年2月1日
規則第5号
町長の職務代理者を定める規則
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 前条の職務代理者に事故あるとき、又は欠けたときは、課長のうちで給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い順により町長の職務を代理する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成17年2月1日 規則第5号
(平成19年4月1日施行)