○職員の公務出張に伴う自家用自動車の使用に関する訓令
平成17年2月1日
訓令第3号
職員の公務出張に伴う自家用自動車の使用に関する訓令
(趣旨)
第1条 職員の公務出張(町内出張を含む。)に伴う自家用自動車(以下「自家用車」という。)の使用については、交通事故防止及び事故処理上、この訓令に定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 自家用車を使用することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 2人以上の職員(非常勤の特別職の職員を含む。)が同一用務地に出張するとき。
(2) 用務地への行程が交通不便な事情にある場合又は日帰り若しくは日程の短縮に役立つとき。
(3) 前2号のほか特に自家用車の使用が必要とされるとき。
2 前項の規定により自家用車を使用することができる場合は、公用自動車(以下「公用車」という。)が使用できない場合に限るものとする。
(使用の条件及び許可)
第3条 当該自家用車については、任意自動車保険(保険金額が対人無制限、対物3,000万円以上)に加入していなければならない。
2 使用に当たっては出張命令書に該当事項を記入し、出張命令者の許可を受けなければならない。
3 前項の自家用車は、その使用期間中を公用車扱いとする。
(旅費の支給)
第4条 前条の規定により許可を受けて自家用車を使用した職員の旅費支給は、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)を適用する。
2 同乗者の旅費については車賃は支給しないものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。