○大塚ふれあいセンター設置及び管理条例
平成27年3月24日
条例第3号
大塚ふれあいセンター設置及び管理条例
(設置)
第1条 地域住民の文化、福祉の向上及び生涯学習の推進並びに地域振興に資するため、大塚ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大塚ふれあいセンター
位置 北広島町大塚2108番地1
(指定管理者による管理)
第3条 ふれあいセンターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあいセンターの利用許可及び制限に関する業務
(2) 利用料金の設定及び徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(利用時間)
第4条 ふれあいセンターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。
(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(遵守事項)
第8条 ふれあいセンターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) その他町長が定める事項
(行為の許可)
第9条 ふれあいセンターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為
(2) 興行
(3) 展示会その他に類する行為
(4) その他ふれあいセンターの設置目的以外の利用
(利用料金の納入等)
第10条 利用者は、指定管理者にふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害の賠償)
第11条 ふれあいセンターの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間あたり) | |
ホール | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 100円 (暖房料) | |
和室 | 900円 | 1,300円 | 1,800円 | 100円 | |
体育館 | 2,000円 | 2,700円 | 3,500円 | 100円 (暖房料) | |
グラウンド | 町外の者の利用又は営利を目的とした利用 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ― |
町内の者の利用 | 無料 | ― |
備考
1 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
2 ホール、和室及び体育館については、町外の者が利用する場合又は営利を目的として利用する場合の利用料金を倍額とする。