○新庄集落センター管理運営規則
平成17年2月1日
規則第28号
新庄集落センター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄集落センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 新庄集落センター(以下「集落センター」という。)を使用しようとする者は、様式第1号による新庄集落センター使用許可申請書を、町長に提出しその許可を受けなければならない。
2 集落センター使用許可申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(許可書の交付)
第3条 町長は、集落センターの使用を許可したときは、様式第2号による新庄集落センター使用許可書をその者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定による使用料の減免は次のとおりとする。
(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した産業、文化、教育、労働、社会事業に関する団体又は機関とする。
(2) その他公用又は公益を目的とする集会
(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項各号による使用料については、全額免除する。
(施設、設備の管理)
第5条 集落センターには、次の表簿を備え、及びその保管をしなければならない。
(1) 集落センター沿革誌
(2) 備品台帳及び施設台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)
(3) 集落センター使用簿
(4) その他必要な表簿
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。