○北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)補助金交付要綱
平成19年3月29日
告示第38号
北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 町は、地域の課題を解決することや地域の特色を生かした魅力ある元気な地域づくりを推進するため、地域住民が主体的に企画立案し、地域振興活動に取組む地域に対して、北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 複数の行政区の地域住民で構成された地域振興会等の住民自治組織
(2) 行政区(複数の行政区も含む。)
(3) 上記団体に類する団体
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業内容、経費及び補助金交付限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県及び他の補助金の交付を受ける事業及び既存の取組は対象とならない。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添付して、別に定める提出期限までに行うものとする。
(1) 北広島町地域づくり推進支援事業補助金(がんばる地域応援)交付申請書 (様式第1号)
(2) 北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)計画書 (様式第2号)
(3) 北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)収支予算書 (様式第3号)
(交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付及び額の決定を行い、補助金交付指令書を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(実績報告書の提出)
第8条 補助対象団体は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)実績書 (様式第6号)
(2) 北広島町地域づくり推進支援事業(がんばる地域応援)収支決算書 (様式第7号)
(3) その他町長が認めるもの
(帳簿等の保存期間)
第9条 当該補助事業に関する帳簿及び書類は、当該補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度末日までこれを保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付及び交付方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成21年3月31日までとする。
附則(平成20年6月20日告示第94号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
別表
事業内容 | 経費 | 補助金交付限度額 |
① 事業計画の策定や具体的方策を検討する取組み ② 新たな地域振興活動の取組み | 事業に要する経費 ただし、委託料、人件費、食糧費(茶菓程度は除く。)は除く。 | 1団体あたり1回に限り10万円 ただし、補助金限度額について、町長が必要と認めた場合は、複数回の交付をすることができる。 |