○北広島町議会議員の報酬の特例に関する条例
平成18年3月31日
条例第50号
北広島町議会議員の報酬の特例に関する条例
(議会議員の報酬の特例)
第1条 議会議員の報酬月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年北広島町条例第33号。以下「議員報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による報酬月額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(手当の額の算出の基礎となる報酬月額)
第2条 特例期間における議員報酬条例第6条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、前条に規定する報酬の額を適用する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。