○北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第55号
北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年北広島町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第1条に規定する製造の事業の用に供する設備(以下「製造の事業の用に供する設備」という。)を新設し、又は増設した事業所全体の平面図
(2) 新設し、又は増設した製造の事業の用に供する設備に係る固定資産の取得価額の明細書(様式第2号)
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。