○北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会規則
平成17年12月21日
教育委員会規則第34号
北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会規則
(設置)
第1条 北広島町内の小中学校の通学区域の弾力化を検討するために、北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問を受け、前条の目的を達成するため、必要な事項の調査審議を行い、その審議結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 議会議員代表
(3) 幼稚園、小・中学校PTA代表
(4) 保育所保護者代表
(5) 学校長代表
(6) 保育所長代表
2 前項の委員は、北広島町教育委員会が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。
(専門委員)
第5条 委員会に、依頼された特別の事項について調査等を行うため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから委員長が指名する。
3 専門委員は、依頼された特別の事項に関する調査等が終了したときは、解任されるものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めのないもので、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。