○小倉山城跡整備委員会設置条例
平成17年2月1日
条例第78号
小倉山城跡整備委員会設置条例
(目的)
第1条 この条例は、小倉山城跡の整備の方策を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項の規定に基づき、小倉山城跡整備委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、小倉山城跡の整備の方策について検討し、指導及び助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 歴史的な専門知識を有する者
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(委員長及び委員長代理者)
第5条 委員会に委員長及び委員長代理者を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、北広島町教育委員会事務局に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。