○北広島町学校財務事務取扱要綱
平成19年3月28日
教育委員会訓令第7号
北広島町学校財務事務取扱要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は北広島町立小中学校における予算、契約、経理及び物品に関する事務(以下「学校財務事務」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、学校における財務事務の適正処理と学校運営の効率化を図ることを目的とする。
(財務事務)
第2条 学校における財務事務は、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
2 校長は、学校における財務事務を総括し、事務の適正な執行が図られるよう努めなければならない。
3 事務職員は、校長の監督を受け、学校における財務事務を担当する。(以下「財務事務担当者」という。)ただし、事務職員が置かれていない場合は校長が財務事務担当者を指名するものとする。
第2章 予算
(予算委員会)
第3条 校長は、前条の目的を達成するため、学校の予算を調整する組織として予算委員会を設置することができる。
2 予算委員会の構成は、校長、教頭、事務長、財務事務担当者及びその他の職員とし、運営について必要な事項は、校長が別に定める。
3 財務事務担当者は、予算委員会の運営に関する事務を処理する。
(予算要求)
第4条 校長は決められた期限までに、次年度の予算編成に必要な資料を添えて、予算要求書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、学校から提出された予算要求書に基づき、校長及び事務職員から内容について聞き取りを行うことができる。
(予算執行計画)
第5条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算について、執行計画を策定しなければならない。また、その内容を所属職員に周知しなければならない。
2 校長は、必要がある場合には執行計画の変更を行なうことができる。
3 財務事務担当者は、前項の事務を行なうものとする。
(支出負担行為)
第6条 校長は、執行計画に基づき、財務規則第18条及び北広島町立小中学校事務処理等規程(平成17年北広島町教育委員会教育長訓令第1号)の定めるところにより支出負担行為を行なわなければならない。
2 財務事務担当者は、前項の事務を行なうものとする。
第3章 契約
(契約責任者)
第7条 学校における契約責任者は、校長をもって充てる。
(契約事務)
第8条 学校における契約に関する事務は、財務事務担当者が行なう。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
第4章 経理
(請求書の処理)
第10条 財務事務担当者は、納入業者から請求書が提出され、適正と認めたときは、速やかに処理をし、校長の決裁を受けた後、教育委員会に送付しなければならない。
2 前項の事務手続きは会計年度内に行なわなければならない。
(予算差引)
第11条 財務事務担当者は、学校の配当予算の執行状況を明らかにするため、予算差引簿、またはこれにかわるものを整備しなければならない。
2 校長は、予算の執行状況、契約の履行状況その他の財務事務について、定期的に確認及び点検するものとする。
(決算)
第12条 財務事務担当者は会計年度終了後、決算を行なわなければならない。
第5章 物品
(物品管理職員等の設置)
第13条 物品の管理を円滑かつ適正に行うため、学校に物品管理職員を置く。
2 物品管理職員は、校長をもってあてる。
3 物品は、その目的及びその用途に従い効率的に使用する。
(分類)
第14条 学校で使用・管理する物品の分類区分は、次に掲げる分類及び北広島町立小中学校備品管理要綱(平成19年北広島町教育委員会訓令第8号)に定める分類による。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 郵便切手類
(4) 原材料
(物品の受入)
第15条 財務事務担当者は、学校において物品を購入するときは、次に掲げる確認を行なわなければならない。
(1) 契約事項との相違の有無
(2) 規格及び数量
(寄附)
第16条 物品管理職員は、物品の寄附を受けようとするときは、物品寄附調書(別記様式第1号)を作成し、受納の措置をしなければならない。
2 財務事務担当者は、前項の事務を行なうものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。