○北広島町学校運営協議会設置運営要綱
平成26年3月4日
教育委員会訓令第1号
北広島町学校運営協議会設置運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、北広島町の学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成、児童生徒の適正規模での学校教育環境の整備に係る課題の検討に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を適宜作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(6) 児童生徒の適正規模での学校教育環境の整備に関すること
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、広島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は12名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(研修)
第10条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年5月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。