○北広島町立小中学校職員服務規程
平成17年2月1日
教育委員会訓令第6号
北広島町立小中学校職員服務規程
(趣旨)
第1条 北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会が任命する学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(着任)
第3条 職員は、採用又は配置換えされたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事情により前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。
(氏名の変更届)
第4条 職員は、氏名に変更があったときは、30日以内に様式第1号による氏名変更届を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 校長は、出勤簿を整理保管するものとする。
(年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇、介護時間及び子育て支援部分休暇)
第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については、教育委員会)に届け出なければならない。
2 職員は、条例第13条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については、教育委員会)に請求しなければならない。
7 職員は、条例第14条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。
9 職員は、条例第14条の3に規定する介護支援部分休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。
11 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第7号の4による休暇簿によって行わなければならない。
12 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(療養経過の報告)
第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、別に定める。
2 職員は、長期研修(教育公務員特例法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、様式第8号による承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
3 職員は、長期研修を修了したときは、様式第11号による研修報告書を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。普通研修に関し、校長(校長にあっては教育委員会)から報告書の提出を求められた場合もまた同様とする。
(出張)
第10条 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき若しくは3日を超えて出張しようとするときは、様式第12号による出張承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
(旅行)
第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、様式第13号による旅行届を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。
2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、様式第13号による旅行届を教育委員会に提出しなければならない。
(兼職等)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する兼職及び他の事業又は営利企業等に従事しようとするときは、様式第14号による許可願を教育委員会に提出してその許可を得なければならない。
(日直宿直)
第13条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、非常災害その他緊急事務の処理に当たらなければならない。
(その他)
第14条 この規程の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の芸北町立小・中学校職員服務規程(昭和47年芸北町教育委員会訓令第1号)、大朝町立小中学校職員服務規程(平成7年大朝町教育委員会訓令第2号)、千代田町立小中学校職員服務規程(平成11年千代田町教育委員会訓令第4号)又は豊平町立学校職員の服務に関する規程(昭和41年豊平町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年6月1日教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月25日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日教委訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年12月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北広島町立小中学校職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の北広島町立小中学校職員服務規程の規定を適用する。