○北広島町立小中学校職員等健康管理システム実施要領
平成20年3月28日
教育委員会告示第1号
北広島町立小中学校職員等健康管理システム実施要領
(目的)
第1条 この要領は、北広島町立小中学校職員等の健康確保のための措置及び過重労働による健康障害防止のための措置を講じ、もって職員が健康で安心して働くことができる環境の充実・向上を図ることを目的とする。
(記録の整備等)
第2条 所属長は、所属職員の健康診断個人票その他の当該職員の健康状態の把握に資する資料を整理して、いつでも参照できるようにするものとする。
(面接指導の実施)
第3条 所属長は、所属職員のうち教育職員以外の事務職員等(以下「事務職員等」という。)につき45時間を超える時間外勤務をさせたときは、適宜、当該所属における健康管理について、保健管理医等による助言指導を受けるものとする。
(1) 事務職員等に、月80時間を超える時間外勤務を行わせたとき。
(2) 前条の情報及び日常の観察によって、事務職員等に疲労の蓄積があると思料するとき。
3 所属長は、前項に掲げる場合以外の場合であって、衛生委員会等において定められた基準に該当する事務職員等について、健康への配慮が必要であると認められる場合には、保健管理医等による面接指導を受けさせるように努めるものとする。
4 所属長は、所属職員のうち教育職員についても、同条第1項に準じて取り扱うものとする。
6 所属長は、前1項から4項のてん末を、遅滞なく、職員健康管理票に記入するものとする。
2 所属長は、この要領に基づく取組の状況を、教育長が別に定めるところにより、学校教育課長に報告するものとする。
2 第3条に規定する面接指導、健康診断の実施に要する経費は、教育長が別に定めるところにより、北広島町が支弁するものとする。
(留意事項)
第6条 所属長は、教頭に、この要領に規定する事務の一部を行わせることができるものとする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日教委告示第3号)
この告示は、平成26年6月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。