○北広島町立小中学校児童・生徒定期健康診断実施要領
平成17年2月1日
教育委員会訓令第7号
北広島町立小中学校児童・生徒定期健康診断実施要領
Ⅰ 趣旨
学校における保健管理を適正に行うため、児童・生徒の健康状態を正しく把握し、心身の健康増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する。
Ⅱ 実施対象者
町立学校の児童・生徒
Ⅲ 実施の時期
6月30日まで(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第5条による。)
Ⅳ 実施の方法
1 事前準備
(1) 健康診断の実施に当たっては、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第5条に定める学校保健計画により、校長は、担当教職員、学校医、学校歯科医等と十分に協議し、規則第7条第9項の実施手順に基づいて、計画的、能率的な実施計画を立て、学校行事として集中的、総合的、組織的に行う。
(2) 担当教職員は、健康診断の実施に当たり、規則第11条に定める保健調査及び過去の健康状態の継続的記録、日常の健康観察等をまとめ、学校医等の検診資料を作成する。
○ 保健調査の内容については、学校医等と協議し、学校の実状に即したものにすることが望ましい。その場合、身上調査にならぬよう十分配慮する。
○ 健康手帳を使用して継続的な記録をすることが望ましい。
(3) 健康診断の具体的な実施方法について児童・生徒の事前指導を十分に行い、健康に対する意識が全体的に高められるよう指導する。
(4) 健康診断の実施時、検査者及び補助者となる教職員には計測・検査の技術等について事前研修を十分にする。
(5) 学校医等の検診時には学級担任等が立会い、資料内容の伝達、結果の把握等に努め、健康診断の適正な実施が図られるよう計画する。
2 検査の項目
(1) 次の項目について実施する。(規則第6条第1項による。)
① 身長、体重
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
④ 視力及び聴力
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 結核の有無
⑨ 心臓の疾患及び異常の有無
⑩ 尿
⑪ その他の疾病及び異常の有無
(2) 実施学年
検査項目 | 小 | 中 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栄養状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
脊柱・胸郭・四肢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | 裸眼の者 | 裸眼視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
矯正している者 | 矯正視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸眼視力 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
聴力 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||
眼・耳鼻咽頭・皮膚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
歯・口腔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
結核 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部エックス線検査 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
精密検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
心臓 | 臨床医学的検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他の疾病異常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○=実施 △=除くことができる /=実施しない
▲=問診を踏まえて学校医において必要と認める者
3 実施上の留意点
健康診断の方法及び技術的基準は、規則第7条各項並びに「学校保健法施行規則の一部改正等について(平成14年3月29日付け文科ス第489号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)」、「学校保健法施行規則の一部改正等について(平成15年1月17日付け文科ス第371号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)」、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成23年4月1日付け23文科ス第1号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)」及び「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成24年4月2日付け24文科ス第8号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)」、「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(平成26年4月30日付け26文科ス第96号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)」、「児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて(平成27年9月11日付け文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡)」によることとし、その留意事項は次のとおりとする。
(1) 尿
尿の検査は試験紙法によって、蛋白、糖及び潜血の検査をする。
第1次検査を実施した結果、蛋白、糖又は潜血が検出された偽陽性及び陽性者は、第2次検査を実施する。
(2) 結核の有無の検査について
実施学年は、小学校及び中学校の全学年において検査を実施するものとする。
結核の有無の検査は、問診により行うものとし、問診を踏まえて学校医において必要と認める者に対しては、胸部エックス線検査、喀痰検査その他の必要な検査を実施する。
Ⅴ 事後措置
健康診断終了後21日以内に規則第9条に定めるところにより適切な事後措置を行い、児童・生徒の健康増進を図る。健康診断は、6月30日までに完了することになっているが、事後措置は教育的な面及び医療的な面からできるだけ迅速に措置をとり、疾病及び異常を発見した場合は、早期に専門医に相談し、治療その他の適切な処置を受けるよう指導助言をするとともに学校においても保健管理面の配慮を適切に行う。
Ⅵ 健康診断票の取扱い
1 作成
(1) 学校においては、法第13条第1項に基づく児童・生徒の健康診断を行ったときは、健康診断票を作成する。
(2) 健康診断票の様式は、別記様式(児童生徒健康診断票)によるものとする。(健康診断票の大きさは日本工業規格A4を厳守すること。)
2 記入
(1) 健康診断票の記入については、各様式の「(注)」の事項に基づいて的確に記入整理する。
(2) 学校以外において実施した健康診断をもって代える場合は、その結果を該当欄に記入し、備考欄にその旨を記入する。
3 送付及び保存期間
(1) 校長は、児童・生徒が進学する場合は、規則第8条第2項に定めるところにより当該児童・生徒の健康診断票を進学先校長あてに、また、児童・生徒が転学する場合は、規則第8条第3項に定めるところにより、当該児童・生徒の健康診断票を転学先校長あてに速やかに送付する。
(2) 健康診断票は5年間保存する。進学により送付を受けた健康診断票は、当該児童・生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間保存する。
Ⅶ 経費の支払い
予算の範囲内において、実施機関と契約を締結し、その契約に基づいて実施機関に支払うものとする。
Ⅷ 諸報告の提出
健康診断実施後、その結果を所定の様式により次表に示す提出期限までに報告する。
提出書類 | 提出期限 |
町立学校→町教委 | |
児童生徒定期健康診断実施報告書 | 指定する日 |
学校歯科保健調査票 | 指定する日 |
附則
この要領は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日教委訓令第3号)
この要領は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。