○北広島町立小中学校教職員定期健康診断実施要領
平成17年2月1日
教育委員会訓令第8号
北広島町立小中学校教職員定期健康診断実施要領
1 趣旨
この要領は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令で定めるところにより、教職員の健康管理を適正に行うため、町立学校(以下「学校」という。)において行う教職員の定期健康診断の実施に関して必要な事項を定める。
2 対象者
この要領の対象となる者は、学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)とする。
対象者のうち、次に定める教職員は、必ず定期健康診断を受けなければならない。ただし、受診対象者が、関係法令及びこの要領に基づく健康診断の検査項目・内容と同等の健康診断を受けて検査医師の証明書又は診断書を提出した場合には、その検査項目は除くことができるものとする。
本務者並びに次の①及び②のいずれの要件も満たす者
① 任用期間が1年以上の者(1年以上の任用が予定されている者、引き続き1年以上任用されている者を含む。)
② 1週間の勤務時間が、本務者の4分の3以上の者
3 実施時期
教育長が別に定める時期に実施する。
ただし、長期研修受講中の者、育児休業中の者、休職者等については、当該事由がなくなり、復帰・復職等した後、速やかに実施する。
4 検査項目及び受診対象者
次表に掲げるとおりとする。
受診対象者 | 検査項目 |
全員 | ○ 身長(できるだけ実施する。) ○ 体重 ○ 腹囲(注) ○ 視力及び聴力 ○ 結核の有無 ○ 血圧 ○ 尿 ○ 貧血検査 ○ 肝機能検査 ○ 血中脂質検査 ○ 血糖検査 ○ 心電図検査 ○ 既往歴及び業務歴の調査 ○ その他の疾病及び異常の有無 ○ 自覚症状及び他覚症状の有無 |
当該年度内に40歳以上となる者 | ○ 胃の疾病及び異常の有無(妊娠中の教職員は除く。) ○ 特定健康診査に伴う問診 |
(注) 妊娠中の女子教職員その他の教職員であって腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、BMIが20未満である教職員及び自ら腹囲を測定し、その値を申告した教職員(BMIが22未満である教職員に限る。)については検査を省略することができる。
5 実施方法
北広島町教育委員会事務局において、健診機関へ委託し、定期健康診断の方法及び技術的基準は、次のとおり学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第14条並びに「児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について(平成6年12月8日付け文体学第168号文部省体育局長通知)」により、実施する。
(1) 特定健康診査に伴う問診
(2) 身長
20歳以上の者については、検査項目から除くことができることとなっているが、BMI指数を算定する必要があるため、できるだけ実施する。
(3) 聴力
ア 35歳、40歳及び45歳以上の者については、オージオメータを用い、1,000ヘルツについては30デシベルの、4,000ヘルツについては40デシベルの音圧の音が聞こえるかどうかについて検査する。
イ ア以外の者については、音叉による検査によるなど医師が適当と認める方法により行う。
(4) 腹囲
別記の方法により行う。
(5) 結核の有無
ア 第一次検査
胸部エックス線検査(直接撮影)により実施する。
イ 第二次検査
次の者に対し、胸部エックス線検査(直接撮影)及び喀痰検査により実施し、必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
・ 第一次検査の結果、病変の発見された者及びその疑いのある者
・ 結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者
(6) 血圧
検査は、血圧計を用い、原則として右腕について聴診法により行う。
(7) 尿
ア 試験紙法により尿中の蛋白、糖及び潜血の3種について行い、採尿後5時間以内に検査を完了することを原則とする。
イ 原則として、随時の採尿とする。ただし、受託健診機関の承諾を得た場合は、早朝第一尿の採尿とすることができる。
(8) 胃の疾患及び異常の有無
ア 妊娠可能年齢にある女子教職員については、問診等を行ったうえで医師が検査するかどうかを決定する。
イ 検査は、原則、胃部エックス線検査(直接撮影)とし、医師がエックス線検査について適当ではないと認める場合に限り胃カメラ(内視鏡)検査により行うことができる。
ウ 撮影枚数は最低6枚とし、当該写真の読影は、十分な経験を有する2人以上の医師により行うことが望ましい。
(9) 貧血検査
検査は、血色素量及び赤血球数について行う。
(10) 肝機能検査
検査は、GOT(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ)、GPT(血清グルタミックピルドックトランスアミナーゼ)、γ―GTP(ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ)の量について行う。
(11) 血中脂質検査
検査は、原則として空腹時に行い、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量について行う。
(12) 血糖検査
検査は、空腹時血糖又は随時血糖、ヘモグロビンA1cについて行う。
(13) 心電図検査
検査は、安静時の12誘導心電図により行う。
6 服務
教育長が別に定めるところによる。
7 職員定期健康診断票の取扱い
(1) 作成
規則第15条に定める職員定期健康診断票(様式第2号。以下「診断票」という。)に定期健康診断の結果を記入する。他の学校から異動してきた職員については、送付を受けた診断票に空欄がある場合はこれを用いることができる。
(2) 記入方法
ア 「身長」、「体重」及び「腹囲」の測定単位は、小数第1位まで記入すること。
イ 「BMI」の欄 体重(キログラム)/(身長(メートル))2で算出し、小数第1位まで記入する。
ウ 「視力」の欄 裸眼視力をかっこの左側に記入し、矯正視力を検査したときは、これをかっこ内に記入する。
エ 「聴力」の欄 聴力低下が認められる場合には、○印を記入し、併せて該当する周波数及び聴力レベルを記入する。
オ 「血圧」の欄 最大血圧を斜線の左上に、最小血圧を斜線の右下に記入する。
カ 「尿」の欄 尿中に蛋白、糖又は潜血を検出した場合は、それぞれの欄に結果記号(+等)を記入する。
キ 「胃の疾患及び異常」の欄 疾病又は異常の病名を記入する。
ク 「食後時間」の欄 検査結果が適正に評価できるよう飲食後の経過時間を記入する。
ケ 「その他の疾病及び異常」の欄 疾病又は異常の病名を記入する。
コ 「指導区分」の欄 医師が規則第16条第1項の規定により事後措置について必要な指導事項を記入押印する。
サ 「事後措置」の欄 所属長が、規則第16条第2項の規定により行った事後措置の内容について記入する。
シ 「再・精密検査結果」の欄 有所見項目等について、再検査・精密検査等を行った場合は、その結果を記入する。
ス 医師の判断に基づき検査を省略した項目については、該当欄にその旨を記入する。
セ 「備考」の欄 健康診断に関し必要のある事項を記入する。なお、休職等の事由によって健康診断を受けなかった者があるときは、その旨を記入する。
ソ 上記のほか、各欄の記入は、規則第4条に定める就学時健康診断票(様式第1号)の各「注意」による。
(3) 診断票の送付及び保存期間
ア 5年間保存する。
イ 教職員が転任した場合は、転任先の所属長あてに速やかに送付する。
ウ 当該教職員が離職した場合は、離職後5年を経過するまで保存する。
8 事後措置
教職員の健康管理については、定期健康診断の機会をとらえ、疾病及び異常について関心を持たせ、疾病の予防等を積極的に行うよう助言する。
(1) 所見の作成
ア 所属長は、定期健康診断終了後3月以内に診断票を医師(保健管理医)に提出し、指導区分の作成を依頼するものとする。
イ 医師(保健管理医)は、定期健康診断の結果をもとに、規則第16条第1項に規定する指導区分及び必要と認めた場合は所見を、診断票の指導区分欄に記載し押印するものとする。
(2) 事後指導等
ア 所属長は、医師(保健管理医)が決定した指導区分に応じて、規則第16条第2項により、事後措置を決定し、その内容を診断票の事後措置欄に記載するものとする。
イ 所属長は、定期健康診断結果及び事後措置等について、速やかに教職員に通知するものとする。
ウ 所属長の指示した事後措置について異議のある者は、指示を受けた日から15日以内に健康診断の事後措置に対する再審査願(別紙様式第3号)により、教育長に再審査を申し出ることができる。
(3) 保健指導
所属長は、保健指導実施要領に基づき、医師(保健管理医)による保健指導を実施する。
(4) 他の健診機関等で受けた健康診断結果の取扱い
所属長は、他の健診機関等で健康診断を受診し、その結果を証明する書面(以下「書面」という。)の提出をもってこの要領で規定する定期健康診断を受診しない者については、その結果を診断票に転記し、この要領による定期健康診断に準じて取り扱うものとする。(受診義務のない者(検査項目)については、書面を提出する必要はない。)
9 実施結果の提供
(1) 所属長は公立学校共済組合等の医療保険者から特定健康診査に関する記録等の提供を求められた場合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条第3項の規定により、当該記録の写しを提供するものとする。
(2) 所属長は、定期健康診断の受診案内や受診会場の掲示等において、当該記録の写しを医療保険者に提供する旨を明記するものとする。
10 実施結果の報告
定期健康診断実施後の結果については、様式第4号「公立学校教職員定期健康診断実施報告書」により、別に指示する期限までに、教育委員会に報告する。
11 所属長及び定期健康診断の業務に従事する者は、受診する教職員のプライバシーの保護に十分配慮するものとする。
12 その他
この要領に定めるもののほか、教職員の定期健康診断の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日教委訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委訓令第2号)
この教育委員会訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年6月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年6月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日教委訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日教委訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年12月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北広島町立小中学校教職員定期健康診断実施要領の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の北広島町立小中学校教職員定期健康診断実施要領第2項の規定の適用については、同項中「本務者」とあるのは、「本務者(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。