○北広島町立小中学校に通学する障害等を理由に指定交通機関を利用できない児童生徒の通学費補助に関する要綱
平成29年3月23日
教育委員会訓令第3号
北広島町立小中学校に通学する障害等を理由に指定交通機関を利用できない児童生徒の通学費補助に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小学校又は中学校へ障害を理由に指定交通機関(JRバス、広島電鉄バス、北広島町町営バス(町が運行を委託するバスも含む。))が利用できない児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、その通学に要する交通費を補助するものとする。
(対象者)
第2条 補助を受ける児童・生徒は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)第32条による教育扶助から同等の支給を受けられる者、及び他の制度から通学費と同等の支給を受けられる者を除く。
(1) 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを所持し、自力で指定交通機関を利用することが困難な者
(2) 特定疾患医療受給者証を所持し、自力で指定交通機関を利用することが困難な者
(3) その他医師の診断書など客観的に判断することができる書類を提出した者で教育委員会が認めた者
(補助金の額)
第3条 補助金の算出については、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)第15条第2項により算出する。ただし、1日当たり自宅から学校までの1往復に要する交通費とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、年3回に分けて交付する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。