○北広島町立芸北小学校スキー事故検証委員会設置要綱
平成28年5月2日
教育委員会訓令第2号
北広島町立芸北小学校スキー事故検証委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 北広島町立芸北小学校(以下「本件学校」という。)の体育科授業中のスキーとスノーボード衝突により児童が死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関して、学校管理の観点からの検証と学校教育における本件事故再発防止を期することを目的として、第三者による芸北小学校事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 本件事故の原因や問題点を明らかにする。
(2) 今後の児童等の事故防止及び安全管理等の改善策を検討し、類以の事故防止に資する。
(3) 本事項の所掌は、民事・刑事上の責任追及やその他の訴訟等への対応を直接の目的とするものではなく、学校と北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)として、前各号の目的を踏まえ事実に向き合うものである。
(4) 前三号に掲げる事項のほか、検証委員会が必要と認める事項
(検証対象の事故)
第3条 平成28年2月2日に発生した本件事故
(組織等)
第4条 検証委員会は、原則として委員5人以内で組織する。
2 委員は、第2条に規定する所掌事務の遂行について中立性・公正性を確保するため調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で学識経験者、学校事故対応の専門的知識及び経験を有する者のうちから北広島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
3 委員には、守秘義務を課し、氏名及び所属・職名を公表するものとする。
4 委員会の検証活動を補助するため、委員長は検証補助員を委嘱することができる。
5 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育長は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。
6 委員の任期は、委嘱の日から調査・検証が完了するまでとする。
(検証委員会の公正性・中立性)
第5条 検証委員会は、教育委員会から独立して、検証の方針を決定し、公正中立に検証する。
(役員)
第6条 検証委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第7条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 検証委員会の議事は、原則として出席する委員全員の一致により決するものとする。ただし、出席する委員全員の一致が見られない場合にあっては、委員長の裁断により、その過半数によって決することができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が会議に諮って必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
6 会議において配布した資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正中立な検証に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、委員長が会議に諮って資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
7 会議の議事録を作成し、公表する。ただし、公表することにより公正中立な検証に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、委員長が会議に諮って議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
(調査)
第8条 検証委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務を遂行するため自ら調査・分析するほか、必要な範囲で、つぎに掲げる方法により調査を行うものとする。
(1) 教育委員会及び本件学校の教職員並びに本件学校の児童及びその保護者その他関係機関、住民等(以下「調査対象者」という。)から事実関係や意見等に関する陳述、説明等を求めること。
(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めるほか、関係資料の確認、説明を求めること。
(3) 関係団体に照会して必要な事項の報告及び協力を求めること。
(4) 前三号に定めるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は公私の専門的機関に対して求めること。
2 検証委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年者であるときは、当該対象者及びその保護者の同意を得た上で、適切な措置を講じなければならない。
(関係者等からの意見聴取)
第9条 検証委員会は、検証を終える前に、本件事故の関係者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(報告及び公表)
第10条 検証委員会は、所掌事務に係る検証を終えたときは、報告書(以下「本件報告書」という。)を作成し、教育委員会に報告する。なお、公表内容及び対象については、教育委員会と協議して検証委員会で判断する。
上記に基づき教育委員会が、公表する。
2 検証委員会は、所掌事務についての結論及びその結論を導く根拠となった資料並びにこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を本件報告書にできる限り詳細かつ明確に記載するもととする。
(遺族への説明)
第11条 検証委員会は、遺族に対して検証の実施状況及び本件報告書について説明する機会を設ける。
(事務局)
第12条 検証委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(守秘義務)
第13条 委員は、検証委員会の検証、会議等の活動に関連して知り、又は知り得た情報について秘密を漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、検証委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が検証委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年5月2日から施行する。