○北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第89号
北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定並びに北広島町まちづくり基本条例(平成29年北広島町条例第1号)の理念に基づき、生涯学習及びまちづくりの拠点として、北広島町地域づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、センターの施設等の使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定によるセンターの目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 法第23条の規定に反すると認められるとき。ただし、営利を目的とする事業、その他町長が施設等の使用の必要性を認めるときは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 第4条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(特別設備の許可)
第11条 使用者は、施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(原状回復義務)
第12条 前条の規定により、使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消し若しくは退館の処分を受けたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の芸北町公民館条例(昭和39年芸北町条例第212号)、千代田町公民館設置条例(平成4年千代田町条例第27号)又は豊平町公民館条例(昭和45年豊平町条例第25号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日条例第36号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
北広島町芸北地域づくりセンター | 北広島町川小田10075番地54 |
北広島町大朝地域づくりセンター | 北広島町大朝2497番地 |
北広島町千代田地域づくりセンター | 北広島町有田1234番地 |
北広島町豊平地域づくりセンター | 北広島町戸谷1113番地 |
別表第2(第8条関係)
別表第2―1 北広島町芸北地域づくりセンター
(単位:円)
室名 | 基本料金 (1時間) | 冷暖房料 (1時間) |
研修室(第1) | 360 | 250 |
視聴覚室 | 380 | 270 |
会議室 | 210 | 140 |
郷土資料室 | ||
図書室 |
備考
1 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。
2 利用時間4時間までは冷暖房料を徴収しないものとする。
別表第2―2 北広島町大朝地域づくりセンター
(単位:円)
室名 | 基本料金 (1時間) | 冷暖房料 (1時間) |
集会室 | 650 | 500 |
会議室 | 230 | 100 |
研修室 | ||
集団指導室 | ||
運動指導室 | ||
栄養指導室 | 430 |
備考 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。
別表第2―3 北広島町千代田地域づくりセンター
(単位:円)
室名 | 基本料金 (1時間) |
きたひろホール(全面) | 1,000 |
きたひろホール東側 | 500 |
きたひろホール西側 | 700 |
多目的室 | 400 |
第1研修室 | 300 |
第2研修室 | 400 |
第3研修室(つどいの部屋) | 300 |
和室 | |
アトリエ | 400 |
窯室 | 100 |
クッキングスタジオ | 600 |
備考 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。
別表第2―4 北広島町豊平地域づくりセンター
(単位:円)
室名 | 基本料金 (1時間) | 冷暖房料 (1時間) |
大会議室 | 520 | 260 |
会議室 | 310 | 150 |
研修室 | ||
和室 | ||
小会議室 | 210 | 100 |
講師控室 | ||
調理室 | 420 | 210 |
備考 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。