○北広島町文化財保護条例
平成17年2月1日
条例第103号
北広島町文化財保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町指定文化財(第4条―第17条)
第3章 町登録文化財(第18条―第23条)
第4章 文化財保護審議会(第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、北広島町(以下「町」という。)の区域内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物(記念物のうち史跡、名勝又は天然記念物は、以下「史跡名勝天然記念物」という。)及び伝統的建造物群をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定文化財
(文化財の指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内にある文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを北広島町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、指定しようとする文化財の所有者(以下「所有者」という。)及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下に同じ。)(以下「占有者等」という)の申請によるもののほか、あらかじめ、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。
3 無形文化財を町指定文化財として指定するに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
8 教育委員会は、第3項の規定による認定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定をすることができる。
(文化財の指定の解除等)
第5条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定無形文化財の保持者が心身故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 町指定の文化財について法及び県条例の規定による文化財としての指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
4 町指定無形文化財の保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨告示しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 所有者は、特別な事由があるときは、専ら自己に代わり町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したとき又は変更したときも同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。
4 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出をせず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(土地の所在等の異動の届出)
第8条 町指定文化財の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条においても同じ。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等)
第9条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第10条 町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
(補助金の交付等)
第11条 町指定文化財の保存、管理又は修理につき特に必要と認める場合には、町は、予算の範囲内で所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体者その他その保存に当たることを適当と認める者に対して補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保存、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該保存、管理又は修理について指揮監督することができる。
3 第1項の規定による補助金の交付を受ける者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該補助金の交付を受けた者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の変換を命ずることができる。
(1) 保存、管理又は修理に関し、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。
(保存、管理又は修理に関する助言又は勧告)
第12条 教育委員会は、所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存、管理又は修理に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
2 教育委員会は、町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、所有者に対し、一定の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
3 教育委員会は、所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、町指定文化財の公開を、記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関してこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(標識等の設置)
第16条 所有者は、教育委員会規則の定める基準により町指定文化財の管理に必要な標識、説明版、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要と認められるときは、所有者又は管理責任者に対し、町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
第3章 町登録文化財
(登録)
第18条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法の指定の規定により指定されたもの、県条例の指定の規定により指定されたもの、この条例の指定の規定により指定されたもの及び法の登録の規定により登録されたものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを北広島町登録文化財(以下「町登録文化財」という。)として登録することができる。
2 町登録文化財の種別は、次のとおりとする。
(1) 北広島町登録有形文化財(以下「町登録有形文化財」という。)
(2) 北広島町登録無形文化財(以下「町登録無形文化財」という。)
(3) 北広島町登録有形民俗文化財(以下「町登録有形民俗文化財」という。)
(4) 北広島町登録無形民俗文化財(以下「町登録無形民俗文化財」という。)
(5) 北広島町登録史跡、北広島町登録名勝又は北広島町登録天然記念物(以下「町登録史跡名勝天然記念物」と総称する。)
(抹消)
第19条 教育委員会は、町登録文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
2 町登録文化財について、法の指定の規定、県条例の指定の規定若しくはこの条例の指定の規定による指定又は法の登録の規定による登録があったときは、当該町登録文化財の登録は抹消されたものとする。
3 教育委員会は、町登録文化財(前項の規定により抹消されたものを除く。)の所有者若しくは保持者から当該町登録文化財の登録の抹消の申出があったときは、その登録を抹消しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第20条 町登録有形文化財等の所有者は、この条例及びこれに基づいて定める教育委員会規則に従い、町登録有形文化財等を管理しなければならない。
(町登録有形文化財等の変更)
第21条 町登録有形文化財等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者を変更するとき。
(2) 所有者又は管理責任者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 町登録有形文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。
(4) 町登録有形文化財等に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(5) 町登録有形文化財若しくは町登録有形民俗文化財の名称又は所在する場所を変更しようとするとき。
(6) 町登録史跡名勝天然記念物の登録地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に変更があったとき。
(町登録無形文化財等の変更)
第22条 町登録無形文化財等の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。町登録無形文化財等の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。
(助言)
第23条 教育委員会は、町登録文化財の保護上必要があると認めるときは、町登録有形文化財等の所有者若しくは管理責任者、町登録無形文化財の保持者若しくは保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者又は町登録無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、これらの文化財の保護のために必要な助言をすることができる。
第4章 文化財保護審議会
第24条 教育委員会に、北広島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 雑則
(北広島町行政手続条例の適用除外)
第25条 補助金の交付に関する町長の処分については、北広島町行政手続条例(平成17年北広島町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第27条 町指定文化財のうち有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)を損壊し、損傷し、又は隠匿した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
2 町指定文化財のうち史跡名勝天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第10条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本項の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町文化財保護条例(昭和56年芸北町条例第6号)、大朝町文化財保護条例(平成4年大朝町条例第4号)、千代田町文化財保護条例(昭和54年千代田町条例第9号)又は豊平町文化財保護条例(昭和55年豊平町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定された文化財は、この条例の規定により指定されたものとみなす。
3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定に該当するものを除く。)は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の前日までになされた合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。