○芸北民俗芸能保存伝承館設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第105号
芸北民俗芸能保存伝承館設置及び管理条例
(設置)
第1条 芸北広域市町村圏地域に伝承されている民俗芸能を保存し、活用を図り、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、本施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本施設は、芸北民俗芸能保存伝承館(以下「伝承館」という。)と称し、北広島町有田1234番地に設置する。
(業務)
第3条 伝承館は、次の業務を行う。
(1) 民俗芸能の公開及び伝承者の養成に関すること。
(2) 民俗芸能の調査及び研究に関すること。
(3) 民俗芸能の資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。
(4) 民俗芸能についての講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(5) 屋外ステージ、楽屋及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(6) 広域的利用その他伝承館の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が祝日に当たるときは翌日)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 館長は、特別の事情があるときは、北広島町教育委員会教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は展示換等につき臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 伝承館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、芸能練習室については、午後10時までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(管理運営)
第6条 伝承館の管理運営は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運営委員会)
第7条 伝承館の運営を円滑に行うため、芸北民俗芸能保存伝承館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
第8条 運営委員会は、若干人をもって組織し、その委員は、教育委員会が芸北広域市町村圏地域内の学識経験者のうちから委嘱する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額は、北広島町文化財保護審議会委員の例による。
(職員)
第11条 伝承館に館長その他必要な職員を置く。
(保存管理)
第12条 伝承館に保存する指定文化財及びその他の資料は、法に定めるもののほか、館長が特に必要と認めた場合を除き、伝承館の外に搬出しないものとする。
(使用の許可)
第13条 施設等を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の取消し等)
第14条 館長は、使用権利者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は伝承館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡又は転貸したとき。
(3) 使用料を納期限までに納めなかったとき。
(4) 不正な行為によって使用の許可を受けたとき。
(5) その他館長が必要と認めたとき。
(特別の設備の承認)
第15条 使用権利者が、当該許可に係る施設等に特別の設備をし、又は備付けの物以外の物を使用するときは、館長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第16条 伝承館を使用しようとする者は、使用前に使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、別表に定めるところによる。
(使用料の減免)
第17条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第18条 前条の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び館長の指示)
第19条 館長は、伝承館の使用者の遵守事項を定め、また、伝承館の管理上必要があるときは、その使用者に対し、その都度適切な指示をすることができる。
(原状回復)
第20条 使用権利者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。第14条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条 伝承館の使用者及び資料の館外貸出しを受けた者は、自己の責に帰すべき理由により、伝承館の設備若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第22条 館長は、伝承館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、芸北民俗芸能保存伝承館設置及び管理条例(平成15年千代田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月22日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(単位:円)
屋外ステージ | 楽屋 | 芸能練習場 |
2,100 | 1,000 | 1,000 |
(注)上記使用料とは別に、冷暖房料は各室とも1時間当たり150円とし、屋外ステージの照明機材等持込みについては、別途館長が定める料金を納付すること。