○壬生の花田植保存活用検討委員会設置要綱
平成21年10月7日
教育委員会告示第3号
壬生の花田植保存活用検討委員会設置要綱
(目的及び設置)
第1条 「壬生の花田植」が世界無形文化遺産に推薦されたことをうけ、中長期的見通しを持って計画的に町域内の有形・無形民俗文化財の保存・活用をはかるため、壬生の花田植保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の役割)
第2条 委員会は「壬生の花田植」をはじめとした町域内の有形・無形民俗文化財の保存・活用をはかるために、必要と思われることについて調査審議する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は委員15名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 町域内の有形・無形民俗文化財に関して知識経験を有する者
(2) 関係行政機関及び団体を代表する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを召集する。
2 会議の議長は、会長がこれを務める。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。