○地区民生委員協議会会長に対する報償費支給事務処理要領
平成19年3月28日
告示第37号
地区民生委員協議会会長に対する報償費支給事務処理要領
1 支給対象者
地区民生委員協議会会長の職にあった人
2 報償費の額
別に県知事が定める額とする。
3 在職月数
年度の中途において就任又は退任した人の在職月数の算定は、次によるものとする。
(1) 就任の場合、当該就任した日の属する月は在職月数に算入する。
(2) 退任の場合、当該退任した日の属する月は在職月数に算入しない。ただし、退任した日がその月の末日の場合は在職月数に算入する。
4 支給の方法
(1) 報償費は、各地区民生委員協議会会長から受領権限の委任が行われた場合は、当該委任を受けた人を通じて支給して差し支えないものとする。
(2) 代理受領した人は、各地区民生委員協議会会長に当該報償費を速やかに交付するとともに、その授受を明らかにしておくものとする。
(3) 死亡した地区民生委員協議会会長については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条の規定を準用し、死亡者の遺族に支給するものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。