○民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領
平成19年3月28日
告示第36号
民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領
1 支給対象者
民生委員法(昭和23年7月29日号外法律第198号)第5条第1項に基づき、厚生労働大臣が委嘱している民生委員・児童委員の職にあった人
2 報償費の額
別に県知事が定める額とする。
3 在職月数
年度の中途において就任又は退任した人の在職月数の算定は、次によるものとする。
(1) 委嘱の場合、当該委嘱の属する月は在職月数に算入する。
(2) 死亡及び任期満了による解嘱の場合、当該解職した日の属する月は在職月数に算入する。
(3) 死亡及び任期満了以外の事由による解嘱の場合、当該解嘱した日の属する月は在職月数に算入しない。ただし、解嘱した日がその月の末日の場合は在職月数に算入する。
4 支給の方法
(1) 報償費は、各民生委員・児童委員から受領権限の委任が行われた場合は、当該委任を受けた人を通じて支給して差し支えないものとする。
(2) 代理受領した人は、各民生委員・児童委員に当該報償費を速やかに交付するとともに、その授受を明らかにしておくものとする。
(3) 死亡した民生委員・児童委員については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条の規定を準用し、死亡者の遺族に支給するものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。