○社会福祉協議会指導監査実施要綱
平成20年11月4日
告示第121号
社会福祉協議会指導監査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人である北広島町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の指導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効率的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(指導監査の類型)
第2条 指導監査の類型は、次のとおりとする。
(1) 一般監査
社協の業務全般について、年1回又は随時、実地に検査を行うものとする。
なお、法人運営における関係法令の遵守状況から特に大きな問題が認められない場合は、2年に1回とすることができる。
(2) 特別監査
一般監査の結果、特別に必要があると認められる場合、及び運営上特に指導を要すると認められる場合に行うものとする。
(指導監査事項等)
第3条 指導監査事項
関係法令、通知、国の指導監査方針に基づいて設定するものとする。
2 重点監査項目
前回の指導監査結果における問題点等を勘案のうえ、指導監査項目の中から重点項目を設定するものとする。
3 指導監査調書
指導監査事項及び重点監査項目等に基づいて別に定める指導監査調書により行うものとする。
(実施計画)
第4条 一般監査の実施計画は、当該年度の5月末日までに策定し、社協に通知するものとする。
(指導監査の編成)
第5条 指導監査は、指導監査の類型、事業の内容等に応じて、2人以上をもって編成するものとする。
(指導監査の実施)
第6条 実施通知
原則として、指導監査日の2週間前までに社協に通知するものとする。
2 事前の検討
指導監査の実施に当たっては、社協の運営状況等をあらかじめ把握するため、次の資料の活用等により分析、検討を行うものとする。
(1) 過去の指導監査結果
(2) 社協に提出を求めた関係資料
(3) その他参考資料
3 実施上の留意事項
(1) 指導監査においては、社協の組織、業務及び運営方針を把握し、問題点の所在及び発生原因を明らかにして、その改善方策及び運営水準向上のための具体的な指導、助言を行うものとする。
(2) 指導監査職員の遵守事項
ア 社協関係者に対して、指導監査への理解と自発的協力が得られるようあらかじめその主旨等の説明を行うものとする。
イ 常に懇切丁寧を旨とし、謙虚な態度を保持するとともに、指導援助的な姿勢をもって臨むものとする。
ウ 事実の認定、事務処理の適否の判断、意見の表明、指示に際しては、関係法令等に基づき、常に公正不偏の態度をもって対処するものとする。
エ 聴取りは、責任者のほか、直接の担当者からも行うよう配慮し、十分な意見交換に努めるものとする。
4 講評等の実施
指導監査終了後、原則として社協の代表者及び関係職員に対して講評を行い、併せて意見、要望等を聴取りするものとする。
(指導監査後の措置)
第7条 結果報告
指導監査職員は、指導監査実施後1週間以内に指導事項及び問題点等を所属長に報告するものとする。
2 結果通知
(1) 指導監査の結果は、指導監査日後1か月以内に、社協に通知するものとする。
(2) 改善を要する事項がある場合は、改善方策を具体的に示して通知するものとする。その場合、社協の改善措置は、1か月以内の期限を付して報告させるものとする。
3 事後指導
社協から報告された改善措置について必要がある場合は、事後指導を行うものとする。
(実施要領)
第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、毎年度実施要領で定めるものとする。
(その他)
第9条 指導監査結果は、集約し今後の指導監査に資するものとする。
附則
この要綱は、平成20年11月4日から施行する。