○北広島町住宅災害復興資金利子補給規則

平成17年2月1日

規則第63号

北広島町住宅災害復興資金利子補給規則

(目的)

第1条 町は、火災、暴風雨等の大災害によって、住宅が被災し、その復興のため災害復興資金を住宅金融公庫から借り受けた者に対し、この規則の定めるところにより当該災害復興資金に係る利子を補給して、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「災害復興資金」とは、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第6項に規定する資金をいい、住宅金融公庫から借り受けた者とは、その住宅の所有者、賃借人又は居住者である者をいう。

(利子の補給率)

第3条 利子の補給率は、住宅金融公庫の定める償還方法に基づいて払い込むべき利子(延滞によって加算される利子を除く。)のうち2パーセント以内とする。

(利子の補給期間)

第4条 利子の補給期間は、次の定めるところによる。

(1) 建築の場合 15年(据置期間を含む。)

(2) 補修の場合 8年(据置期間を含む。)

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付申請は、毎年1回11月末日までに、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定める申請に前年12月以降に支払った住宅金融公庫の利子払込証明書を添えて町長に対して申請するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、12月28日までに申請者に対し利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の取消し、返還等)

第7条 町長は、住宅復興資金を借り受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

(3) その他不正の事実があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町住宅災害復興資金利子補給規則(昭和59年芸北町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町住宅災害復興資金利子補給規則

平成17年2月1日 規則第63号

(平成17年2月1日施行)