○北広島町民間保育所補助金交付要綱
平成18年2月7日
告示第9号
北広島町民間保育所補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町内の社会福祉法人が経営する保育所及び認定こども園(以下「民間保育所及び認定こども園」という。)に対し、その運営費の一部を補助するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の趣旨)
第2条 町内の民間保育所及び認定こども園に対し補助を行い、良好な保育水準の維持及び向上を支援し、もって児童福祉の増進に寄与するものとする。
(補助金の種類及び交付額)
第3条 この補助金の種類及び交付額は、次に定めるとおりとする。ただし、各号において100円未満の額は、切り捨てるものとする。
(1) 運営費補助金
各民間保育所及び認定こども園における当該年度4月初日定員に対する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等に示す公定価格(以下「公定価格」という。)保育標準時間認定の処遇改善等加算1.2歳児加算額を乗じた和をもって得た金額を交付基礎額(以下「基礎額」という。)として、次の各号に掲げる方法により予算の範囲内で各保育所及び認定こども園に交付する。
ア 均等割 基礎額の2分の1以内の額
イ 定員割 基礎額から均等割額を減じた額の2分の1以内の額
ウ 保育士割 基礎額から均等割額及び定員割額を減じた額
(2) 小規模保育所補助金
定員20名の小規模保育所及び認定こども園において、入所児童数が定員に満たない月について、一施設につき2名分を限度として、交付する。なお、法令改正等により20名以下の保育単価が定められた場合は交付しない。
補助金の基本額は当該年度の4歳以上児公定価格保育標準時間認定基本分単価及び処遇改善等加算額の和をもって得た額とする。
(3) 除雪費補助金
芸北地域にある保育所及び認定こども園に対し、除雪費補助金を交付する。
補助金の額は、平成27年度公定価格の除雪費加算額を参考とした定額5,000円に定員数を乗じた額とする。
ただし、交付は平成29年度分の補助金までとし、以降は必要に応じて検討する。
(その他)
第4条 この要綱及び北広島町補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月7日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月23日告示第16号)
この告示は、平成21年2月23日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月12日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第123号)
この告示は、平成27年12月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。