○北広島町民間保育所施設整備費償還金補助金交付要綱
平成24年3月12日
告示第21号
北広島町民間保育所施設整備費償還金補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に所在する民間団体の経営する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により町長の認可を受けた保育所。以下「保育所」という。)の施設整備事業のための借入金に対して、北広島町民間保育所施設整備費償還金補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所の新築、増築、増改築、改築、大規模修繕等で、国、県の施設整備費補助金の交付対象となる事業に係る借入金を償還する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る借入金に対し、一会計年度中に支払うべき元利償還金とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の額から、その年度の寄附金その他の収入を控除した額を限度として、毎年度における予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 町長は、毎年度、保育所の運営状況等を勘案し、当該年度の補助金額を決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める交付申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、当該年度の償還が完了したときは、速やかに規則に定める実績報告書に関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と町長が認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。