○北広島町子ども医療費支給条例施行規則
平成21年7月1日
規則第20号
北広島町子ども医療費支給条例施行規則
(総則)
第1条 この規則は、北広島町子ども医療費支給条例(平成21年北広島町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) その他、町長が必要と認めた書類
(1) 保健医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書
(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 子どもが死亡したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 子どもの住所地が、北広島町の区域内でなくなったとき。(ただし、条例第3条第1項各号に規定する場合を除く。)
(3) 受給者が、子どもを養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を、町長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 子どもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療関係届(報告)書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町児童医療費支給条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日規則第56号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。