○北広島町児童手当法施行細則
平成17年2月1日
規則第72号
北広島町児童手当法施行細則
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定の請求)
第2条 省令第1条の4第1項の規定による認定の請求は、様式第2号による児童手当認定請求書に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第3条 省令第2条第1項の規定による額の改定の請求は、様式第4号による児童手当額改定請求書に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
第4条 省令第3条の規定による額の届出は、様式第4号による児童手当額改定届によってしなければならない。
(現況の届出)
第5条 省令第4条第1項の規定による現況の届出は、様式第6号による児童手当現況届に、同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
(氏名変更の届出)
第6条 省令第5条の規定による氏名変更の届出は、様式第8号による氏名変更届によってしなければならない。
(住所変更の届出)
第7条 省令第6条第1項及び第2項の規定による住所変更の届出は、様式第8号による住所変更届に、同条第3項の規定に該当する児童があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えてしなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第8条 省令第7条の規定による児童手当受給事由消滅の届出は、様式第10号による児童手当受給事由消滅届によってしなければならない。
(未支払の児童手当の請求)
第9条 省令第9条の規定による未支払の児童手当の請求は、様式第12号による未支払児童手当請求書によってしなければならない。
(公務員に関する特例)
第10条 省令第12条第1項の規定によって提出する関係書類には、受給資格者又は受給者の住所欄に住所のほか、勤務箇所及び職名を記入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町児童手当法施行細則(昭和46年芸北町規則第16号)又は豊平町児童手当支給規則(昭和46年豊平町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)