○北広島町結婚支援イベント補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第35号
北広島町結婚支援イベント補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、北広島町内で実施される結婚支援イベントに要する経費の一部を補助することについて、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助事業の対象者は、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合、民間企業、地域づくり団体等とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 営利を目的として結婚支援事業を営む者
(2) 宗教活動や政治活動を目的とする者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象とする事業として、次の各号のいずれにも該当する事業を行う補助対象団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 20歳以上の独身男女を対象とする、交流イベント等を実施する事業
(2) 参加者について男女人数のバランスに配慮して募集する事業
(3) 参加者総数が6人以上である事業
(4) 参加者から参加料を徴収する場合、事業の趣旨を踏まえた適正な水準の金額を設定している事業
(5) 北広島町内の会場において実施する事業。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金交付の対象とする経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、同一の補助対象団体につき同一年度内60万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町結婚支援イベント補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施団体の概要説明書(別紙1)
(2) 事業計画書(別紙2)
(3) 収支予算書(別紙3)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに北広島町結婚支援イベント補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙4)
(2) 収支精算書(別紙5)
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請や、その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付決定の一部又は全部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等町長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助率 |
人件費 | 当該イベントのために雇用したアルバイトの賃金 | 補助対象経費の10分の10以内 |
報償費 | 司会料、講師に対する謝礼等 | |
旅費 | 司会者や講師に係る交通費等 | |
消耗品費 | 文具類等 | |
燃料費 | 事業に使用するバス等車両の燃料等 | |
印刷製本費 | 印刷代、写真代等 | |
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 | |
広告料 | 新聞・テレビ・ラジオ等による広告料 | |
手数料 | 送金手数料等 | |
保険料 | 損害保険の保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 会場や自動車の借り上げ料等 | |
その他 | 事前説明会及びアフターフォローに要する費用 その他、町長が必要と認める費用 |
注 次の経費については、補助対象外とする。
・補助事業とは直接関係のない補助対象団体の恒常的な運営経費
・補助対象団体の内部の者に支払う賃金、謝金や委託料等
・参加者やスタッフの飲食費及び宿泊費
・参加者の飲食費がイベント体験料等に含まれており、それらを分けることができない場合の当該体験料等