○北広島町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成19年3月23日
告示第30号
北広島町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
(目的)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成17年法律第120号)第21条の規定に基づき、北広島町次世代育成支援対策行動計画の推進のため、必要な事項を協議する北広島町次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 次世代育成支援対策行動計画の実施状況及び変更
(2) 前号に定めるもののほか、次世代育成支援対策の推進に関し町長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 地域協議会の委員は、9名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 子育て支援に関する機関・団体の代表者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任できるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代理する。
(会議)
第6条 地域協議会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。ただし、第1回地域協議会は、北広島町長が招集する。
2 地域協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 地域協議会の庶務は、北広島町福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営について必要な事項は、委員長が地域協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年3月30日から施行する。