○北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第120号
北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、学校施設等を開放し、留守家庭児童の健全育成を図ることを目的として、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、北広島町に放課後児童クラブを設置する。
(対象者)
第3条 児童クラブは、原則として放課後及び学校の長期休業中において保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に実施する。
(名称・設置場所及び定数)
第4条 児童クラブの名称・設置場所及び定数は別表第1のとおりとする。
(放課後児童支援員)
第5条 児童クラブに放課後児童支援員を置く。
(開所期間及び開所時間)
第6条 開所期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は開所しない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(5) その他町長が必要と認めた日
2 開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、実施時間を変更できるものとする。
(1) 授業のある平日の放課後においては、午後2時から午後6時までとする。
(2) 土曜日及び学校週休日の振替日にあっては、午前8時から午後6時までとする。
(3) 長期休業日にあっては、午前7時30分又は午前8時から午後6時までとする。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、1人につき月額2,000円(8月分は4,000円)とし、町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は必要があると認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により使用料の減免申請書が提出されたときは、町長は内容を審査し、減免することが適当と認めたときは、申請日の属する月分から使用料等を減免するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第60号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第36号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第51号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 設置場所 | 定員 |
千代田放課後児童クラブ | 北広島町今田2288番地1 八重小学校内 | 70人 |
壬生放課後児童クラブ | 北広島町壬生855番地 壬生小学校内 | 65人 |
八重東放課後児童クラブ | 北広島町有田1897番地1 八重東小学校内 | 55人 |
本地放課後児童クラブ | 北広島町本地2673番地1 本地総合センター内 | 45人 |
大朝放課後児童クラブ | 北広島町新庄948番地1 新庄集落センター内 | 55人 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 減免額 | 基準 |
使用料 | 全額 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯 (2) 市町村民税非課税世帯 (3) 災害その他特別な事情により納付が困難であると町長が認めた場合 |
半額 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている世帯(全額免除世帯を除く) |