○北広島町千代田子育て支援センター設置及び管理条例
平成23年12月16日
条例第21号
北広島町千代田子育て支援センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 子育て家庭への育児支援等を行うことで安心して子育てができる環境づくりと児童の心身の健やかな成長に資するため、子育て支援の拠点施設として、北広島町千代田子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北広島町千代田子育て支援センター
位置 北広島町有田98番地2
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連の情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域支援活動
(指定管理者による管理)
第4条 支援センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)の規定により、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条に定める事業の企画及び実施に関する業務
(2) 支援センターの利用に関する業務
(3) 支援センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、支援センターの全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第6条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 支援センターの設置の目的に反した利用をするおそれがあると認められるとき。
(4) その他支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第8条 支援センターの利用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 支援センターの施設、設備、物品等を、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。