○北広島町一時保育事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第31号
北広島町一時保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パートタイム就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急時の保育又は私的理由による保育に対応するため、一時保育事業を実施し、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北広島町とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労形態により、家庭における保育が継続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するための保育サービス事業(体験入所児童を含む。)
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童であること。
(実施施設)
第5条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「指定保育所」という。)とする。
(申込手続)
第6条 一時保育事業の指定保育所の利用者希望は、一時保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第7条 町長は、前条の申込があった場合は、速やかにその内容を調査し、保育の実施の必要を認めたときは、入所の承諾を行うものとする。
(1) 入所を希望する児童が第4条に規定する対象児童に該当しないと認められるとき。
(2) 入所を希望する児童が伝染性疾患を有するとき。
(3) 指定保育所の受入可能児童数を超えるとき。
(4) その他町長が保育上不適当と認めたとき。
(保育期間)
第9条 この事業の保育期間は、入所児童1人1月につき14日以内とする。ただし、やむを得ない理由により期間の延長が必要と認められる場合には、必要最小限の範囲内で保育期間を延長することができるものとする。
(保育時間等)
第10条 事業の開設設備及び保育時間は、原則として指定保育所の通常の開設日及び保育時間とする。
(保育料)
第11条 徴収する保育料は、別表の金額とする。
(保育料の通知及び納入)
第12条 一時保育事業保育料の通知は、前条に規定する額に一時保育を行った時間を乗じて得た額を納入通知書により保護者に通知する。
2 前項の規定により通知を受けた者は、納入通知書に記載の納期限までにこれを納入しなければならない。
(備える帳簿等)
第13条 指定保育所は、入所児童の入所期間中の保育の経過を記録する帳簿等を備えなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
北広島町一時保育事業保育料
年齢 | 1時間当たり |
0歳児 | 700円 |
1・2歳児 | 400円 |
3歳児 | 250円 |
4歳以上児 | 200円 |
様式 略