○大朝福祉センター管理運営規則
平成17年2月1日
規則第76号
大朝福祉センター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大朝福祉センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大朝福祉センター(以下「福祉センター」という。)管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
2 福祉センター利用許可申請書は、利用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。
3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料の減免)
第3条 条例第10条の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した教育、学術、文化、産業、労働、社会事業に関する団体又は機関の行う事業
(2) 町民(町内の事業所に所属する者を含む。)が、条例第1条の目的に沿った利用をする場合
(3) その他公用、公益を目的とする集会
(4) 町長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項の各号に該当する場合の利用料については、全額を免除するものとする。
(入館の制限等)
第4条 指定管理者は、次の各号に該当する者に対して、福祉センターへの入場を拒否し、又は福祉センターからの退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行動、又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) その他、福祉センターの管理に支障があると認められる者
(禁止行為)
第5条 福祉センター(敷地内を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 寄付の募集行為
(3) 宣伝その他これに類する行為
(原状回復)
第6条 利用者は、施設の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちにその施設を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の業務を履行しないとき又は履行不完全なときは、指定管理者がこれを代行し、その費用は利用者から徴収する。
(損害の責任)
第7条 福祉センターの施設、設備、物品等を損傷し、又は消失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 条例第8条の規定により、福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生じることがあってもこれに対して補償の責任を負わない。
(施設、設備の管理)
第8条 指定管理者は、常に福祉センターの施設、設備の保全管理に努め、次の表簿を備え、その保管をしなければならない。
(1) 福祉センター沿革誌
(2) 備品台帳及び施設台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)
(3) 福祉センター利用簿
(4) その他必要な表簿
(施行規定)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。