○北広島町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱
平成20年3月31日
告示第60号
北広島町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の未然防止と早期発見・早期対応・再発防止を図るため、北広島町高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」とする。)を設置し、関係する行政機関、民間団体等の緊密な連携と相互の協力によって、高齢者虐待防止対策の推進及び地域における高齢者の安心した生活の確保を目的とする。
(活動)
第2条 ネットワークの活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者虐待が疑われる事例の早期発見及び実態把握に関すること。
(2) 高齢者虐待に関する情報交換、連携及び協力に関すること。
(3) 高齢者虐待に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(4) その他高齢者虐待防止に関する問題解決に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 ネットワークは次に掲げる団体、組織、機関をもって構成するほか、高齢者虐待防止対策に必要とする関係者を加えることができる。
(1) 学識経験者
(2) 医療機関
(3) 人権擁護委員
(4) 警察署
(5) 民生委員児童委員
(6) 家族会関係者
(7) 介護サービス事業者
(8) 社会福祉協議会
(9) 町関係課
(10) 北広島町地域包括支援センター
2 ネットワークの役割ごとの構成員については、別表のとおりとする。
(会議)
第4条 ネットワークの円滑な運営を図るため、第3条に掲げる団体、組織、機関の代表者による会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
2 代表者会議は北広島町保健課が招集し、主宰する。
3 代表者会議では以下について協議を行う。
(1) 高齢者虐待防止のための体制整備に係る検討に関すること。
(2) ネットワークの活動状況の報告と評価に関すること。
(3) ネットワークを効率的に運用するための情報交換、支援方法の検討に関すること。
(事務局)
第5条 ネットワーク事務局は、北広島町保健課に置く。
(守秘義務)
第6条 ネットワークの構成員は、その業務上知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。構成員でなくなった後においても同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークに関し必要な事項は、北広島町が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条ネットワークの構成関係)
種類 | 役割 | 構成員 |
早期発見・見守りネットワーク | 高齢者虐待の未然防止、早期発見のため、住民相互の見守り機能を高め、安心して生活できる地域づくりをすすめる。 | 北広島町民生委員児童委員協議会 北広島町社会福祉協議会 人権擁護委員 家族会関係者 |
保健医療福祉サービスネットワーク | 個別虐待ケースへの対応を検討し、具体的な支援に適切か迅速につなげ、継続的に支援する。 | 居宅介護支援事業所 介護サービス事業所 医療機関 その他の高齢者福祉施設 |
関係専門機関介入支援ネットワーク | 保健医療福祉分野の範囲を超えた専門的なサービスが必要と判断される場合、必要な措置及び法的救済を図る。 | 警察 消防署 保健所 精神保健福祉センター 家庭裁判所 弁護士会 社会福祉士会 消費生活センター その他の機関・団体 |