○北広島町高齢者見守り配食事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第57号
北広島町高齢者見守り配食事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、町内に住所を有する在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業として高齢者見守り配食事業(以下「見守り事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の自立支援及び安否確認を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守り事業」とは、食事の配達による定期的な訪問を活用し、高齢者等を見守り、その安否等の状況を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 見守り事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用者)
第4条 見守り事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、北広島町内に住所を有する介護保険認定者及び総合事業対象者であり、次に掲げる者とする(入所型施設に入居又は入所している者を除く。)。
(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯の者で、定期的な安否確認が必要な者
(2) その他町長が必要と認める者
(事業の実施)
第5条 見守り事業は、利用者の心身の状況及び置かれている環境その他の状況を調査し、介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所が行うサービス担当者会議又は北広島町地域ケア会議において支援計画を作成し、実施するものとする。
2 受託事業者は、居宅において利用者に食事を原則として手渡しで提供し、その際に体調、衛生、住環境等の状況を観察し、声かけにより安否を確認しなければならない。
3 本事業の実施日は、受託事業者があらかじめ定めた実施曜日とし、提供する食事は昼食又は夕食とし、その利用回数は1日1回を限度とし、町長が定めるものとする。
4 受託事業者は、本事業の実施中において、利用者の安否に異常等があると認めたときは、直ちに関係機関に連絡するものとする。
5 受託事業者が提供する食事は、栄養の均衡、利用者の健康等を十分配慮したものとする。
6 受託事業者は、保健所等関係機関と密接な連携を保ち、食品衛生管理に関する法律を遵守するとともに、食中毒の予防のための衛生管理及び利用者に対する食中毒等の予防に関する情報の提供を行うものとする。
(登録及び決定)
第6条 見守り事業を利用しようとする者は、高齢者見守り配食事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 登録の有効期間は、登録日から介護認定の有効期間終了日までとする。ただし、総合事業対象者については、登録日から当該登録日の属する年度の末日までとする。
(1) 第4条に規定する利用者でなくなったとき。
(2) 引き続き6箇月以上利用がないとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(届出の義務)
第8条 登録者又は関係者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) 利用日、利用回数、その他登録内容に変更があるとき。
(5) その他町長が定める要件に該当したとき。
(費用の負担)
第9条 見守り事業に係る費用は、町の負担とし、食事の提供に要する費用(原材料費及び調理費相当額に係る経費等)は、登録者の負担とし、受託事業者に直接支払うものとする。
2 登録者は、本事業のサービスが不要になったときは、前日の午後5時までに受託事業者に連絡するものとする。
3 登録者が正当な理由がなく前項の規定による連絡を怠り、受託事業者が食事を提供した場合は、登録者は、1食当たりの経費の全額を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
3 施行日前に見守り事業の利用決定を受けた者に係る登録の有効期間は、第6条の規定に関わらず、平成29年3月31日とする。
附則(平成30年8月24日告示第92号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。