○北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業実施要領
平成17年2月1日
告示第71号
北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業実施要領
(趣旨)
第1条 高齢者や障害者などすべての人々が自らの意志で自由に行動し、積極的に社会参加できる生活環境を整備することにより、住みよい豊かな福祉のまちづくりの推進を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 既存施設(購買施設、飲食施設等)において、高齢者や障害者等が安全で快適に利用しやすいようにスロープや外部出入口の移動システム又は車いす使用者用トイレについて、民間事業者が実施する広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)に基づく適用施設整備基準に適合させるための整備改修工事に対して補助金を交付するものとする。
(事業実施者)
第3条 この事業の実施者は、購買施設、飲食施設の所有者等とする。
(補助対象施設)
第4条 この事業の補助対象施設は、町内に建築された物品販売業を営む店舗等又は飲食施設で不特定かつ多数の者が利用する施設とする。
(補助対象施設の規模)
第5条 この事業の補助対象施設の規模は物品販売業を営む店舗等又は飲食施設で床面積の合計が300平方メートル以上のものとする。
(補助対象箇所)
第6条 この事業の補助対象施設の整備改修工事箇所は、通路、スロープ、外部出入口、エレベーター、車いす使用者用トイレ(既存施設に附属して設置する場合を含む。)とする。
(対象工事の整備基準)
第7条 対象工事の整備基準は、次のとおりとする。
(1) 敷地内通路
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とする。
イ 通路面の表面は粗面とし、滑りにくい材料で仕上げる。
ウ 段を設ける場合は、広島県福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年広島県規則第18号)別表第5(以下「適用施設整備基準」という。)「項目6の階段」の基準を満たす構造とする。
エ 高低差がある場合は、「(2)のスロープ(傾斜路)」の基準を満たすスロープ又は特殊構造昇降機を設ける。
オ 排水溝は、車いすのキャスターや杖の先端が落ちない構造とする。
カ 施設の外部出入口から道路等までの通路のうち1以上は、識別しやすい視覚障害者誘導用ブロックを敷設するか、音声により誘導する装置その他これに代わる装置を設ける。
キ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びにスロープ(傾斜路)及び段の上端に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設する。
(2) スロープ(傾斜路)
ア 有効幅員は、120センチメートルとするが、並行して階段を設ける場合は、90センチメートル以上とする。
イ 勾配は、12分の1以下とするが、段差が16センチメートル未満の場合は8分の1以下とすることができる。
ウ 高低差が75センチメートルを超える場合は、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設ける。
エ 床面の表面は、粗面とし、滑りにくい材料で仕上げる。
オ 縁端部の両端に立上がりを設ける。
カ 高低差が16センチメートルを超えるものについては、手すりを設ける。
キ 床面は、踊り場及び周囲の道路と識別が容易な色又は材質とする。
(3) 外部出入口(玄関まわりを含む)
ア 玄関の床面の表面は、粗面とし、滑りにくい材料で仕上げる。
イ 玄関に高低差がある場合は、「(2)のスロープ(傾斜路)」の基準を満たすスロープ又は特殊構造昇降機を設ける。
ウ 出入口のうち、1以上は有効幅員80センチメートル以上とする。
エ 段差を設けない。
オ 扉の形式は、自動開閉式又は車いす使用者が円滑に通過できる構造とする。
(4) 廊下
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とする。
イ 廊下等の、末端の付近及び50メートル以内ごとに、車いすが転回することのできる部分を設ける。
ウ 段を設ける場合は、適用施設整備基準「項目6の階段」の基準を満たすものとし、上端に近隣する部分には、注意喚起用床材を敷設する。
エ 高低差がある場合は、「(2)のスロープ(傾斜路)」の基準を満たす構造とし、上端に近隣する部分には注意喚起用床材を敷設する。
オ 床面の表面は、粗面とし滑りにくい材料で仕上げる。
カ 内外部並びに昇降機及び特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とする。
キ 外部出入口から受付等までの経路には、視覚障害者を誘導するための誘導用床材又は音声誘導装置その他これに代わる装置を設置する。
(5) エレベーター
ア 昇降室の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とする。
イ 昇降室の床面積は、1.83平方メートル以上で奥行き135センチメートル以上とする。
ウ 昇降室内には、昇降室の停止する予定の階を表示する装置及び昇降室の現在位置を表示する装置を設ける。
エ 昇降室内には、昇降室の停止する予定の階並びに昇降室及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設ける。
オ 昇降室の床面形状は、車いすの転回に支障のないものとする。
カ エレベーターホールには、到着する昇降室の昇降方向を音声により知らせる装置を設ける。ただし、昇降室内に昇降室及び昇降路の出入口の戸が開いた時に昇降室の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。
キ 昇降室内及びエレベーターホールには、車いす使用者が円滑に操作することができる位置に制御装置を設ける。
ク 昇降室内及びエレベーターホールに設ける制御装置(車いす使用者用は除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することのできる構造とする。
ケ ロビーは150センチメートル×150センチメートル以上の広さとする。
(6) 車いす使用者用トイレ
ア 車いす使用者が円滑に利用することができる十分な床面積を確保する。
イ 腰掛け便座、手すり等を適切に設置する。
ウ 男性用及び女性用に区分する場合は、それぞれに設け、又は男性女性共に利用できるものを設ける。
エ 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とする。
オ 出入口に段差を設けない。
カ 出入口に戸を設ける場合は、自動開閉式又は車いす使用者が円滑に通過できる構造とする。
キ 手洗器又は洗面器を適切な位置に設ける。
ク 水洗器具は、レバー式、光感知方式など簡単に操作できるものとする。
ケ 車いす使用者用トイレの案内板、表示板等を見やすい場所に設置する。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。