○北広島町人権対策協議会設置要綱
平成17年2月1日
告示第79号
北広島町人権対策協議会設置要綱
(設置)
第1条 住民が人権尊重の意識を高め、お互いに人として尊重し合い、誰もが生き生きと生活できる社会づくりをするため北広島町人権対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、人権対策に関する重要事項について協議し、関係行政機関に意見を述べるほか、町長又は教育委員会の要請に応じて次に掲げる事項について調査協議することを目的とする。
(1) 人権問題に関する総合対策の樹立に関すること。
(2) 人権教育・啓発に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会が推薦する議員
(2) 国の委嘱をうけた委員等の代表者
(3) 関係機関を代表する者
(4) 団体を代表する者
(5) 知識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町民課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会議において協議のうえ定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。