○北広島町妊産婦健康診査費助成金交付事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第37号
北広島町妊産婦健康診査費助成金交付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、母体の健康の保持及び増進を図るため、妊産婦が北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成19年北広島町告示第34号)に規定する健康診査以外の健康診査を受けた際に支給する妊産婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の対象者は、北広島町に住所を有する妊婦及びおおむね産後2週間から1か月の産婦とする。
(助成の回数)
第3条 助成の回数は、妊婦健康診査は、北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱第3条第1項に規定する14回を超えた回数とし、産婦健康診査は、産婦一人につき2回を限度とする。
(受診時期)
第4条 産婦健康診査の受診時期は次のとおりとする。
(1) 1回目:原則として出産後2週間前後
(2) 2回目:原則として出産後1か月前後
(助成金額)
第5条 助成金額については、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査は、妊婦健康診査に要した費用とし、北広島町妊婦健康診査等委託契約書の妊婦一般健康診査補助券の単価を限度額とする。
(2) 産婦健康診査は、産婦健康診査に要した費用とし、5,000円を限度額とする。
(交付の決定及び額の確定等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。