○北広島町し尿処理場設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第146号
北広島町し尿処理場設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北広島町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北広島町の液状の一般廃棄物(以下「液状一般廃棄物」という。)を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により処理するため、し尿処理場を設置する。
2 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
緑清苑 北広島町川井11140番地14
(処理)
第3条 し尿処理場で処理する液状一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) し尿
(2) 浄化槽汚泥
(し尿処理場に投入できる者の範囲)
第4条 し尿処理場に投入できる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条の規定により、町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)
(2) その他町長が必要と認める者
(使用上の義務)
第5条 許可業者は、し尿処理場を使用する場合には、町長の指示に従わなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 町長は、許可業者がし尿処理場を使用したときは、次のとおり使用料を徴収する。
区分 | 使用料額 |
1.8キロリットルまで | 10,736円 |
1.8キロリットルを超え3.6キロリットルまで | 21,472円 |
3.6キロリットルを超える場合はその超える量が1.8キロリットルまでごとに | 21,472円に10,736円を加算した額 |
使用料の額は、上記の表に定める額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(納付方法)
第7条 使用料は、し尿処理場使用料納付通知書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のし尿処理場設置及び管理条例(昭和52年山県東中部福祉衛生組合条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第49号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。