○北広島町火葬場設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第147号
北広島町火葬場設置及び管理条例
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浄寿苑 | 北広島町細見10145番地70 |
慈光苑 | 北広島町壬生10606番地 |
光寿苑 | 北広島町戸谷10731番地1 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに使用者が処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
区分 | 使用料 | |
大人(12歳以上) | 1体につき | 28,000円 |
小人(12歳未満) | 〃 | 23,000円 |
死産児 | 〃 | 18,000円 |
身体の一部・胎盤及び産汚物 | 〃 | 18,000円 |
2 火葬に付する死体が、町以外に住所を有していたものであるときは、前項に規定する使用料の額にその10割を加えた額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、町の住民及び前条第2項の規定によるもので、貧困その他特別の理由により、必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、火葬場に関して必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。