○北広島町環境美化に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第106号

北広島町環境美化に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北広島町環境美化に関する条例(平成17年北広島町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(回収容器)

第3条 条例第10条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック、ポリエステル等で容易に破損転倒しないものであること。

(2) 回収容器は、空き缶等に対応できる形、収容量であること。

(3) 空き缶等を缶、ペットボトル及びその他の容器に区分できるもので、それぞれの表示があること。

(身分証明書)

第4条 条例第13条第2項の規定による資格を証する証明は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第5条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第15条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第16条第2項の規定による通知は、通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町環境美化に関する条例施行規則(平成12年大朝町規則第11号)又は千代田町環境美化条例施行規則(平成12年千代田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

北広島町環境美化に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第106号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成17年2月1日 規則第106号