○北広島町環境美化に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第106号
北広島町環境美化に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北広島町環境美化に関する条例(平成17年北広島町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第10条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチック、ポリエステル等で容易に破損転倒しないものであること。
(2) 回収容器は、空き缶等に対応できる形、収容量であること。
(3) 空き缶等を缶、ペットボトル及びその他の容器に区分できるもので、それぞれの表示があること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
様式(省略)